2020-05-08 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
そうした貸切り事業者が実際にあります。 そこで、三年連続赤字で債務超過だということで、事業の許可の更新条件がクリアできないということが言われております。もしかしたら全国にも同様の事業者があるかもしれません。ぜひ条件緩和などの措置を講じるべきと考えますが、国交省の見解を伺います。
そうした貸切り事業者が実際にあります。 そこで、三年連続赤字で債務超過だということで、事業の許可の更新条件がクリアできないということが言われております。もしかしたら全国にも同様の事業者があるかもしれません。ぜひ条件緩和などの措置を講じるべきと考えますが、国交省の見解を伺います。
貸切りバス事業許可の更新については、全ての貸切り事業者を対象として、安全コストを適切に賄いつつ継続的に事業を遂行する経営体力を有するか否か、これを五年ごとにチェックをして、不適格者の事業からの退出を求めるものでございます。
現在、日本バス協会におきまして、本年度中に中小貸切り事業者専門部会の設置に向けて検討を行っていると承知をしております。 また、バス協会が研修等、各種の取組を積極的に行い会員事業者の安全レベルを向上させることにより、旅行、ツアーを組成する旅行業者や貸切りバスの利用者がこれまで以上にバス協会に加入しているバス事業者を選ぶことになるということについても期待をしているところでございます。
今御指摘いただきましたスキーバスの事故に関連してでございますが、労働基準監督署といたしましても、ツアーバスを運行する貸切り事業者への集中監督指導をこの一月から三月にかけて実施したところでございます。その中では、当然、地方運輸機関と合同の監査、監督等も実施いたしました。
国土交通省といたしましては、委員の御指摘の事例も含めまして、旅行業者と貸切り事業者の取引を貸切りバス事業者と旅行業者の双方から調査を行いまして、不適切な取引の実態の把握に努めてまいります。
ただ、いわゆる安全保障、安全運行についての責任という意味では、これはバス会社の方にあると思いますが、旅行会社につきましても、旅行者保護の観点から、きちっとした免許を持たれた貸切り事業者を使いますとか、無理強いするとかそういうことは適切ではないということで通達を出したりしておるところでございます。